大きくても小さい会社

企業の大小って、人数で決まると思いますか?

統計などでは、社員数や資本金の額で分類されています。
例えば、中小企業と言うのは業種(製造業など)によって異なっていて

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

となっています。

さらに、小企業というのは

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 従業員20人以下
商業・サービス業 従業員 5人以下

です。

では、この基準を満たせば、中小企業あるいは小企業と言えるのでしょうか。

私たちのサービスは

個人事業主や小さな会社の社長

のために行っています。

個人事業主は、文字通り「個人で事業を行っている人」であり、多くの場合働いている人は少ない。
上で言う「小企業」の分類になるでしょう。

では、小さな会社というのは、やはり「小企業」を指しているのかというと、そうではなくて

主に社長が多くの分野の仕事を担っている企業

と考えています。

これは、どういうことかというと

社長が率先して、商品開発や販売などの事業の要として直接携わっている

ということ。

こうした会社の特徴として

  • 規模が小さいので、専門の管理職を用意できない
  • 部門の専門職からの支援が弱い

というものがあります。

つまり、管理職がいないあるいは弱いので、社長が管理をしなければならないということと、開発や営業などの専門職が育ってきていないので社長が率先し、そうした業務に関わらないといけないということです。

こうなってくると社長も忙しくなりますし、何か問題があっても見過ごしてしまったり、十分な時間が取れず対応できなかったりします。

こんな時に、外部の第三者の意見が聞けると、一時的にその問題解決を第三者に委ねることができます。
委ねるとは言っても、その問題解決を第三者が行うとは限りません。ですが、解決のための方法を考えるということを肩代わりしてくれるだけでも大きく違います。

そして、私たちは、この肩代わりの部分をお手伝いしたいと考えています。

だから。

個人事業主や小さな会社の社長のための支援サービスなのです。

 

もし、あなたがこうした「自分が何でもやっている」会社の社長であれば、一度試してみてください。

あなたのストレスが少なくなって、その余裕が会社の力となりますよ。

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